平成29年海事代理士試験 2.日本国憲法及び判例を参照した次のア~ オについて、正しい場合は○を、誤っている場合は× を、解答欄に記入せよ。イ.「検閲」とは、行政権が主体となって、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す。
回答は 〇